GSX1300R 隼 リアシートカウルの取り扱いにはご注意を

GSX1300R 隼といえば特徴的なのがリアシートカウルですよね。
リアシートカウルは「コブ」なんて言われたりもしていますが、このリアシートカウルの取り扱いには注意が必要なことをご存知でしょうか?

今回はそんなリアシートカウルについて記載したいと思います。

車検証との相違

私の隼のようにリアに「シート」がついているタイプは車検証にも「乗車定員」が「2人」と記載されているはずです。

しかし、”リアシートカウルを付けたいな”と思って勝手に付けてしまうと乗車定員が1人になってしまうことから車検証と実物に相違が発生してしまいます。
これにより車検に通ってない車体を使用したとして「違法改造車」とみなされてしまう場合があるのです。

違反にならないためには

違反にならないためには最寄りの陸運局へ行って「構造変更」を申請する必要があります。

構造変更は前回車検を通したときから大きな変更が発生した場合に申請します。

構造変更が必要な例
  • 250cc以上の排気量がある車体で前回受け取った車検証から現在の実物が以下のように変更された場合
  • 車両重量が±50kg以上の変更があった場合
  • 車体の長さが3cm以上の変更があった場合
  • 車体の幅が2cm以上の変更があった場合
  • 車体の高さが4cm以上の変更があった場合
  • 乗車定員に変更があった場合
  • 2輪から3輪またはその逆に変更した場合
  • 排気量に変更が発生した場合 など

※市販で販売されている250ccのバイクは厳密に言うと248cc~249ccで登録されています。

ということでGSX1300R 隼は1340ccの排気量を持つため車検が必要となり、リアシートカウルを装着すると乗車定員にも変更があるので構造変更しなければなりません。

構造変更をするには

構造変更するには先程も記載したとおり陸運局へ行く必要があります。
また陸運局は原則土日はやっていないため平日に行くことになるでしょう。

構造変更を行う場合、陸運局にて「車検」を実施することになります。
車検なので通常の車検と同様の検査を行い保安基準を満たしているかを確認されます。

ここで審査に落ちると車検が通らないため構造変更もできません。

また、車検を実施するということは次の車検日まで日が空いていてもその分が消滅してしまい、申請日から新たに2年間の期間を与えられることになります。
つまり次の車検日が1年後だった場合、構造変更をしに車検を受けるとその日から2年間となるため1年間無駄になります。

他にもカスタムを行ってから15日以内に申請する取り決めがあるので、先程あげた内容にカスタムを行うタイミングとしては車検切れになる15日前がいいでしょう。

違法改造で検挙された場合どうなるのか

最近は違法改造車撲滅運動などによって警察官も厳しく取り締まることがあります。
万が一リアシートカウルを取り付けて乗車定員を減らすもしくはリアシートを取り付けて乗車定員を増やすなどの行為を行い構造変更をしないまま使用した場合違法改造で検挙され、「整備命令」を受けることになるでしょう。

整備命令は発令されてから15日以内に保安基準を満たす必要がありますので車検の期間が無駄になってでもすぐに構造変更を申請するか元に戻すなどの対応をしなければなりません。

もしこの整備命令を無視すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあるようです。

リアシートやリアシートカウルは取り付けも簡単なので勝手にやってしまいがちですが、そういうこともあるので注意しましょう。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事