バイクのローンを完済しても油断禁物!その理由とは

個人的な話になりますが、2019年11月1日の出来事
我が愛車であるGSX1300R 隼(ハヤブサ)を契約時にローンの返済を60回払いとばかり思っていました。
しかし、9月に契約したので9月の支払いで終わっていたと思いきや、10月にも引き落としがあったので、「何故?」と思った私はローン会社へ電話しました。
すると返ってきた答えは「78回払いなので残額28万円です。」とのこと。
家に帰って5年前の契約書を改めてみたら78回とありました。
がっかりすぎる…
ということで、残額28万円を一括返済しました。

そこで今回は、バイクローンを完済後にやるべきことを記載したいと思います。

ローンの概要

まず、ローンの概要を記載します。
ローンとはいわゆる「借金」にあたります。

そしてバイクの車検証には「使用者の氏名」と「所有者の氏名」が記載されています。
「使用者の氏名」は、バイクを普段使う人つまり自分の名前が記載されています。
「所有者の氏名」は、ローンで購入した場合バイクの販売店の名前または、ローン会社の名前が記載されています。

何故「所有者の氏名」がバイクの販売店またはローン会社の名前が記載されているのかというと、悪く言えば対象を「人質」にするためです。
ローン会社からすればお金を支払ってもらえず、持ち逃げされるリスクがあるので、万一お金を払ってもらえないような事態が発生した場合には、そのバイクは差し押さえられます。
差し押さえられたバイクは、バイク販売店などで買取り、買い取った金額がローン会社に行くことで、ローンの残額をチャラにする仕組み。

ローン完済後にやること(概要)

先述しましたが、車検証には「所有者の氏名」がバイクの販売店の名前または、ローン会社の名前が記載されています。
しかし、ローンを完済したとしてもバイクの販売店または、ローン会社は何も通知をしてきません。

つまり放置しておくと永久にバイクの販売店または、ローン会社の持ち物として存在し続けてしまいます。
この場合、バイクを勝手に売却または廃車にすることができませんので注意が必要となります。

想像してみてください。
自分が相手にバイクを「貸してやってる」にも関わらず、貸してるバイクを勝手に売られたり、捨てられたりしたら大抵の人はキレると思いませんか?
それと同じで所有者が書面上、バイクの販売店またはローン会社となっている場合はローンの完済・未済に関係なく、他人の「持ち物」なので売却や廃車にすることができません。

バイクの「売却」や「廃車」を行う場合は、ローンをまず完済することと「名義変更」を行って「所有者の氏名」を自分に変更し、所有権を奪わなければなりません。
その後、バイクの販売店もしくはローン会社から「譲渡証明書」を取得し、陸運局へ行って名義変更を行います。

作業① 完済証明書を取得する

まずは、ローン会社に電話してみましょう。
私の場合は、レッドバロンでの購入なのでローン会社は「オリコ」になります。

例えばオリコでローンを組んだ場合を前提に記載します。
まずは、オリコの各種ローンのお問い合わせ窓口に電話連絡します。

契約者番号がある人は契約者番号の用意を、紛失してしまった場合には登録した時点の電話番号をオペレータに伝えます。
住所や生年月日など色々聞かれますので、聞かれたら素直に答えましょう。

そして、念の為「ローンの残額が0円」であることを確認してください。
もし残額が残っている場合、少額ならばいっそのこと一括返済する旨をオペレータに伝え、ローンを終わらせてしまいましょう。

また、ローン返済が完了してから15日以内に必ず「完済証明書を発行してください。」と伝えてください。
この完済証明書がなければ所有権を奪うことができません。
完済証明書の発行は、完済を確認後1週間ほどかかります。

第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。
(自動車登録番号の変更)

作業② 譲渡証明書を取得する

「完済証明書」を取得したらバイクの販売店もしくはローン会社から「譲渡証明書」を取得します。

レッドバロンの場合、「完済証明書」を持って購入店舗に行きます。
譲渡証明書を発行してください。」と伝えます。

大体即日できるようですが、会社の印鑑が無い店舗の場合は、数日かかるようです。
手元に「譲渡証明書」が発行されたら必要事項を記入します。

注意
必要事項の記入ミス・紛失等が発生してしまった場合は、道路運送車両法の第三十三条によって再発行は出来ません。
厳重に保管し、必要事項の記入は慎重に!

第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
4 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
(臨時運行の許可)

作業③ 名義変更をする

最後の工程として「名義変更」を行う必要があります。

「譲渡証明書」「車検証(または登録証)」を持ってバイク販売店またはローン会社に「名義変更をお願いします。」と伝えればやってくれます。
ただし、代行してやって貰う場合は、代行費用が発生することがあります。
めんどくさがりの人は代行費用を払ってでも頼んだほうが楽でしょう。

代行費用払うなんてまっぴらだという人は自分で陸運局に行って「名義変更」の手続きを行います。
必要な書類、必要な持ち物は「譲渡証明書」を取得する際、バイクの販売店またはローン会社に確認しましょう。

 

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